<未成年>
権利能力が認められるためには、
意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
☆行為能力とは、
法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を必要です。
この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
☆法定代理人は未成年者ではなく、
契約の相手方に対して同意を与えてもよいのです。
☆原則的に、未成年者が単独で行った法律行為は後から取り消すことができます。
☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。
1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為
贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為
親が渡す、毎月のおこづかいや電車賃など。
3.法定代理人に許された営業に関する行為
両親等の法定代理人の許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許されます。
☆未成年者とは「20歳に達しない者」です。
権利能力が認められるためには、
意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
☆行為能力とは、
法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を必要です。
この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
☆法定代理人は未成年者ではなく、
契約の相手方に対して同意を与えてもよいのです。
☆原則的に、未成年者が単独で行った法律行為は後から取り消すことができます。
☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。
1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為
贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為
親が渡す、毎月のおこづかいや電車賃など。
3.法定代理人に許された営業に関する行為
両親等の法定代理人の許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許されます。
☆未成年者とは「20歳に達しない者」です。