従業者名簿 2011-06-25 16:28:25 | Weblog 従業者名簿は、事務所ごと(本店、支店ごと)に備え付けて、取引の関係者から請求があったときは、その者の閲覧に供しなければならない。 « ◇国土利用計画法の許可制 | トップ | ☆国土利用計画法の規定に違反 »
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