<保管替え> 2010-05-18 08:18:59 | Weblog <保管替え> 保管替えの請求は金銭のみの供託をしていた場合のみ認められます。 金銭のみの供託をしていた場合で、主たる事務所が他管轄に移転した場合には、 保管替えの請求手続が必要です。 有価証券のみの場合と、現金と有価証券を供託している場合には、保管替えの請求は認められません。 現金と有価証券を供託している場合には、主たる事務所の新所在地で供託をした後、旧所在地で取戻請求をします。 これにより、損害を受けた消費者は保護されることになります。 « ▽行政手続法;聴聞と弁明 | トップ | 資格のメルマガを発刊してお... »
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