◎現物分割 ◎代償分割::講師武井信雄 2012-09-24 13:57:53 | Weblog 宅建試験に相続問題は、2問ぐらいですが、これが勝負の分かれ道であります。 ◎現物分割 一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。 現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合には、 その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります(代償分割) ◎代償分割 相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。 « ・賃貸物の修繕等 | トップ | 不利益を被らないよう橋渡し... »
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