・賃貸物の修繕等
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負って
います。(民法606-1)
賃貸人が修繕義務を履行しない場合は、賃借人に対しては修繕義務
の債務不履行となります。賃借人はその状況に応じて賃料の支払い
を拒絶して対抗できると解釈されています。
・賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借
人は、これを拒むことができません。(民法606-2)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負って
います。(民法606-1)
賃貸人が修繕義務を履行しない場合は、賃借人に対しては修繕義務
の債務不履行となります。賃借人はその状況に応じて賃料の支払い
を拒絶して対抗できると解釈されています。
・賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借
人は、これを拒むことができません。(民法606-2)