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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◎農地の権利移動「農地法第3条」

2013-05-30 17:06:18 | Weblog
◎農地の権利移動「農地法第3条」

 ◆農地等第3条について
農地法第3条は、農地等についての権利の移転及び設定について、農業者以外の者によって取得されないよう
にするとともに、耕作者の地位の安定と農業生産力の維持・拡大を図るために、許可制度による規制を加えています。

 ◆農地法第3条による許可基準
○次に該当する場合は許可できません。

・小作地の所有権を取得する場合

・権利を取得しようとする者が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合

・権利を取得しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合

・権利取得後の面積が「下限面積」未満である場合

・小作農が小作地を転貸しようとする場合

・権利を取得しようとする農地までの距離「通作距離」等から見て、当該農地を効率的に利用すると認められない場合



 ◆農地法第3条の許可を必要としないもの
・相続
・時効取得
・法人の合併
・法定解除(約定解除・合意解約は要許可)
・共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)
・遺留分の減殺 等










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