★営業保証金 2012-08-16 13:49:45 | Weblog 宅建業者が扱う宅地・建物は高額なので,業者が倒産するとお客さんは莫大な損害をこうむる。 そこで宅建業法は,保証協会に加入していない者が宅建業を行うには,あらかじめ担保を供託所(法務局)に預ける(供託する)ことを要求している。 この担保のことを営業保証金という。 « 18借地権 | トップ | ・相続とは »
コメントを投稿 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する