<不当表示となるおそれはない。> 2012-04-15 10:24:59 | Weblog <不当表示となるおそれはない。> 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、 一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有し、 具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。 (これは、ひっかけ過去問であります。文章になれることが肝要であります。) « ● 固定資産税 | トップ | 問題:国土利用計画法(4) »
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