都市計画法 (都市計画の内容) 2011-06-02 22:03:44 | Weblog 都市計画法 都市計画の内容 区域区分 ① 区域区分は、一定の大都市などに係る都市計画区域では義務付け、その他の 都市計画区域では、選択制である。 ② 市街化区域:既に市街地を形成している区域、及び、おおむね10年以内に 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 ③ 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域 « 主任取引者の登録の申請 | トップ | <相続時精算課税> »
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