<従業者証明書>(講師武井信雄) 2011-06-17 18:09:21 | Weblog <従業者証明書> 宅建業者は、その従業者に、従業者証明書を携帯させなければなりません(違反には、罰則規定あります)。 また、従業者は、取引の関係者から請求があった場合には、携帯する証明書を提示しなければなりません(この点は、違反について罰則規定はありません)。 « 3.手附解除をした場合、損... | トップ | 根抵当権 »
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