問題1 B(代理人)は 2011-09-24 13:39:26 | Weblog 問題1 B(代理人)は、やむを得ない事由があるときは、A(本人)の許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。 解答・1 正しい。 任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合、復代理人を選任することができる(民法104 条)。 (よって、この場合、B(代理人)は、A(本人)の許諾がなくても、やむを得ない事由があれば復代理人を選任することができる。) « 問題ー396(抵当権の消滅時効) | トップ | 私権をその作用 »
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