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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

6. 時効完成前には、時効の利益を放棄できない

2011-06-03 09:07:06 | Weblog
さて、時効完成前には、時効の利益を放棄できません。

これはどういうことでしょうか?

もし、時効完成前に時効の利益が放棄できたとしたらどうなるでしょう?

BさんがAさんに100万円借りた場合、
債権者Aさんが、債務者Bさんの弱い立場を利用して、
「時効の利益を放棄しろ(つまり10年経過しても100万円返せ)」
と命令するようなことも起こってしまいます。

それではBさんが気の毒なので、
時効完成前には、時効の利益を放棄できないのです。








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