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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題ー建物の賃貸借A

2011-06-10 22:03:18 | Weblog
問題ー建物の賃貸借
建物の賃貸借において、期間満了前に当該建物が第三者の放火により全部滅失したときは、当該賃貸借は終了する。



解説:正しい。
この世に存在しない物を貸し借りするのは不可能である。
従って、建物が期間満了前に全部滅失したときは、その理由を問わず、
滅失した時点で建物の賃貸借は終了する。

なお、借地権は借地上の建物が滅失しても消滅しないが、これは借地上の建物が滅失しても貸し借りしている物(借地という土地)はまだこの世に存在しているからである。両者を混同しないようにしてください。




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