武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

管理者の職務に関する区分所有者の責任2

2012-10-23 21:35:44 | Weblog
第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができます。

特定承継人とは、この場合、前の区分所有者からマンションを購入した人のことを言います。







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