武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆未成年者控除

2011-09-26 10:35:57 | Weblog
未成年者控除

相続財産の取得者が未成年者である場合、一定の税額を控除するのが未成年者控除です。

成人に達するまでの養育費負担を考慮したもの。控除額は、6万円×(20歳-相続開始時の年齢)で算出されます。








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