☆未成年者控除 2011-09-26 10:35:57 | Weblog 未成年者控除 相続財産の取得者が未成年者である場合、一定の税額を控除するのが未成年者控除です。 成人に達するまでの養育費負担を考慮したもの。控除額は、6万円×(20歳-相続開始時の年齢)で算出されます。 « ★債権譲渡について | トップ | ★無権代理人 »
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