問題ー620(鑑定評価の手法) 2012-12-10 17:02:25 | Weblog 問題ー620(鑑定評価の手法) 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は,原価法,取引事例比較法及び収益還元法に大別されるが,鑑定評価に当たっては,案件に即してこれらの三手法のいずれか1つを適用することが原則である。 解答解説::誤り。 不動産の価格を求める場合の鑑定評価の手法は,原価法・取引事例比較法・収益還元法がある。不動産鑑定評価は,実際の事例に即して,これらの三手法を「併用する」ことが原則です。 (三手法を「併用する」ことが原則であり、三手法の内容を理解すること) « 5. 抵当不動産の利用と抵当権 | トップ | (3) 手付の額・性質の制限 »
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