武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◇制限行為能力者

2012-07-13 06:37:54 | Weblog
宅建・民法の始まりは、制限行為能力者であります。

◇制限行為能力者

制限行為能力者制度は、物事を判断することができない人の法律行為を救済する制度です。

民事法の分野ではこうした未成年のほかに、成人についても裁判所に申し立てることによって救済を受けられる制限行為能力者となることができます。

重度の認知症にかかってしまった人など精神上の障害によって物事を認識することができない、もしくはそうすることが難しい人が認められます。









定義
 未成年者:20歳未満の者(婚姻した者を除く);保護者 親権者又は未成年後見人
 
 成年被後見人:後見開始の審判を受けた者;保護者 成年後見人 
          (弁識を欠く)

 被保佐人:保佐開始の審判を受けた者(弁識が著しく不十分);保護 保佐人者

 被補助人:補助開始の審判を受けた者;保護者 補助人
        (弁識が不十分)


(まずは、用語に慣れる、慣れることです。これが民法の壁なのです。慣れること。)



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