実務講習とは、
宅地建物取引業法・同法施行規則に基づき、財団法人不動産流通近代化センターが国土交通大臣の指定を受けて実施する講習で、正式名称を「宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習」といいます。
(財)不動産流通近代化センター :( 講習案内より)
宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要です。
実務経験が 2年に満たない方は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができます。
宅地建物取引業法・同法施行規則に基づき、財団法人不動産流通近代化センターが国土交通大臣の指定を受けて実施する講習で、正式名称を「宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習」といいます。
(財)不動産流通近代化センター :( 講習案内より)
宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要です。
実務経験が 2年に満たない方は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができます。
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