☆損害賠償額の予定の効力2
損害賠償額の予定があったとしても、債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償ではなく履行を請求したり契約を解除したりすることは自由にできます。必ずしも損害賠償の請求をしなければならないということはありません。
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武井アカデミー
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