問題40:宅地建物取引業者Aが、建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場合の取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1) 宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
(2) 宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
(3) 宅地建物取引業者Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。
(4)宅地建物取引業者Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。
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[問 40]::解説 :正解(1)
(1)正しい。取引態様の明示義務に違反したときは、業務停止処分事由に該当する。そして、業務停止処分事由に該当し『情状が特に重いとき』は、免許取消処分になるAの情状が特に重ければ、免許が取り消される。
(2)誤り。取引態様は既に広告に明示してあっても、注文を受けたときは、も
う一度明示しなければならない。
(3)誤り。取引態様の別は口頭で明示してもよい(書面でなくてもよい)。
(4)誤り。相手が業者でも、取引態様の明示は省略できない。
(1) 宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
(2) 宅地建物取引業者Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
(3) 宅地建物取引業者Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。
(4)宅地建物取引業者Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。
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[問 40]::解説 :正解(1)
(1)正しい。取引態様の明示義務に違反したときは、業務停止処分事由に該当する。そして、業務停止処分事由に該当し『情状が特に重いとき』は、免許取消処分になるAの情状が特に重ければ、免許が取り消される。
(2)誤り。取引態様は既に広告に明示してあっても、注文を受けたときは、も
う一度明示しなければならない。
(3)誤り。取引態様の別は口頭で明示してもよい(書面でなくてもよい)。
(4)誤り。相手が業者でも、取引態様の明示は省略できない。
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