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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

取得時効の概要です。:講師武井信雄

2011-06-15 07:51:41 | Weblog
本件は時効です。時効については、基本的なことだけ認識すること。つまり、消滅時効、取得時効の概要です。


***時 効***

●消滅時効 

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。所有権は消滅時効にかからない。 時効期間は、債権では10年、それ以外の財産権(ただし所有権を除く)は20年である(民法第167条)。

一定期間他人のものを所有しているとそのものの所有権を取得できる制度。20年間、所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有することによって、所有権を取得できる。(占有の開始時に善意無過失であった時は10年間)









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