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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問1・農地を相続した場合

2013-03-07 20:04:33 | Weblog
問1・農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、
遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。





解答1○・相続や遺産分割によって農地や採草放牧地を取得した者は、3条許可を受ける必要は
ありませんが、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。よって正しい肢です。





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