問1・農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、
遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
解答1○・相続や遺産分割によって農地や採草放牧地を取得した者は、3条許可を受ける必要は
ありませんが、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。よって正しい肢です。
遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
解答1○・相続や遺産分割によって農地や採草放牧地を取得した者は、3条許可を受ける必要は
ありませんが、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。よって正しい肢です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます