武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

* 手付金等の保全措置が不要となるのは

2012-02-06 14:00:33 | Weblog
* 手付金等の保全措置が不要となるのは、

①買主が所有権登記を得たとき、

②すでに受領した額に加えて、受領しようとする手付金等の額が、

*未完成物件の場合には、代金の5%以下且つ1,000万円以下のとき、

*完成物件の場合には、代金の10%以下且つ1,000万円以下のときです。



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