* 手付金等の保全措置が不要となるのは、
①買主が所有権登記を得たとき、
②すでに受領した額に加えて、受領しようとする手付金等の額が、
*未完成物件の場合には、代金の5%以下且つ1,000万円以下のとき、
*完成物件の場合には、代金の10%以下且つ1,000万円以下のときです。
①買主が所有権登記を得たとき、
②すでに受領した額に加えて、受領しようとする手付金等の額が、
*未完成物件の場合には、代金の5%以下且つ1,000万円以下のとき、
*完成物件の場合には、代金の10%以下且つ1,000万円以下のときです。
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