<(おとり広告の禁止)> 2011-06-10 22:39:31 | Weblog <(おとり広告の禁止)> ・宅建業者は、次に該当する表示をしてはならない 1.物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示 2.物件は存在するが、実際には取引の対象とはなり得ない物件に関する表示 3.物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示 (常識的判断でできる問題ですが、、、、?) « ◇金銭債務の不履行 | トップ | 6月10日(金)のつぶやき »
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