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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

1、都市計画区域の(場所の)指定

2013-01-22 21:34:59 | Weblog
1、都市計画区域の(場所の)指定

都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の
発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を、
都市計画区域として指定します。

原則→都道府県が指定します。
2以上の都道府県にまたがって指定→国土交通大臣が指定します。

準都市計画区域の指定
県が指定します。





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