1、都市計画区域の(場所の)指定 2013-01-22 21:34:59 | Weblog 1、都市計画区域の(場所の)指定 都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の 発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を、 都市計画区域として指定します。 原則→都道府県が指定します。 2以上の都道府県にまたがって指定→国土交通大臣が指定します。 準都市計画区域の指定 県が指定します。 « 問題ー営業保証金E | トップ | 【問45】 地価公示法 »
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