取引主任者は、以下の重要な職務を担っている。
① 取引の相手など方に、重要事項を説明すること(宅建業法35条1項、2項)。
②重要事項の説明は、書面(重要事項説明書)で行い、取引主任者がその書面に記名押印して交付しなければならないこと(同35条4項)。
③契約の成立後(または契約と同時)に、契約内容を書面して、取引主任者がその書面に記名押印して相手方に交付しなければならないこと(同37条2項)。
① 取引の相手など方に、重要事項を説明すること(宅建業法35条1項、2項)。
②重要事項の説明は、書面(重要事項説明書)で行い、取引主任者がその書面に記名押印して交付しなければならないこと(同35条4項)。
③契約の成立後(または契約と同時)に、契約内容を書面して、取引主任者がその書面に記名押印して相手方に交付しなければならないこと(同37条2項)。
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