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問題41 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する・・・・

2011-11-29 20:37:06 | Weblog
問題41宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた 
債権に関し、国土交通大臣又は都道府県知事の認証を受けて、営業保証金の還付を受けることができる。

(2)営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とされている。

(3)宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足を生じたときは、その不足を生じた日から3月以内に不足額を供託しなければならない。

(4)国土交通大臣又は都道府県知事が宅地建物取引業者の所在を確知できないためにその免許を取り消したときは、当該業者であった者は、営業保証金を取り戻すことができない。


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 解説[問41] 正解(2)

(1)誤り。宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、営業保証金の還付を受けることができるが、その際、国土交通大臣や知事の認証を受ける必要はありません。
      (引っかけ問題です。解答文を暗記しておくだけで、十分本試験で役に立ちます。)

・(2)正しい。営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅建業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮した、『政令で定める額』(つまり、主たる事務所1,000万円、その他の事務所1ヵ所500万円の合計額)であります。
       (ここまで、条文を読んでる人は、感心なれど、試験対策には、うのみ方式が効率的です。)

(3)誤り。宅建業者は、営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足を生じたときは、不足が生じた旨の通知書の送付を受けた日から『2週間以内』に、不足額を供託しなければならない。
      (『2週間以内』がキーワードです。)

(4)誤り。免許を取り消された場合でも、その宅建業者は営業保証金を取り戻すことができる。免許が取り消された理由を問わない。
(この文もマル飲みこみしておくこと。教科書には書いてない場合が多いです。)








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