武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<解答・解説> 宅建業における業務マニアル

2010-05-18 08:24:20 | Weblog
毎年でます。宅建業者の問題。ポイントは意外と簡単。全問暗記せよ。読みこなせよ。

できないことではありません。練習で汗かくと、試合で泣かないのです。

●次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載を  した日から5年間保存しなければならない。

2.宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯  させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはな  い。

3.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引  のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなけ  ればならない。

4.宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場  合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。




 <解答・解説>

1.誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の     記載をした日から「10年間」保存しなければなりません(業法48条3項、業法施行規則17条の2     第4項)。

2.誤り。宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、当該証明書を携帯させなかった場合、業務停止処分を受けること     があります(業法48条1項、65条2項2号)。

3.正しく正解。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積        その他の事項を記載しなければなりません(業法49条)。

4.誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合でも、その案内所に国土交通省令で定める標識を表示しなければなりません(業法50条1項)。

*本件解答は宅建業における業務マニアルでもあります。
そう思うと、仕事なのです。しっかり覚える気がすると思います。
会社ですぐ役に立つのです。

無理がまんはいけません。読んで忘れて、また読めばいいのです。






コメントを投稿