<従業者証明書>
宅建業者は、その従業者に、従業者証明書を携帯させなければなりません(違反には、罰則規定があります。)。
また、従業者は、取引の関係者から請求があった場合には、携帯する証明書を提示しなければなりません(この点は、違反について罰則規定ありません)
<宅建業者・雇い主に罰則あり、従業員に無し、です>
宅建業者は、その従業者に、従業者証明書を携帯させなければなりません(違反には、罰則規定があります。)。
また、従業者は、取引の関係者から請求があった場合には、携帯する証明書を提示しなければなりません(この点は、違反について罰則規定ありません)
<宅建業者・雇い主に罰則あり、従業員に無し、です>
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