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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

宅建取引主任者は、複数の事務所における専任の取引主任者を兼務することができない。

2011-11-29 20:29:49 | Weblog
宅建取引主任者は、複数の事務所における専任の取引主任者を兼務することができない。

そもそも取引主任者は、
重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に
交付する書面への記名押印という、
宅地建物の取引にあたって重要な職務を担当する者です。

もしも事務所に非常勤の取引主任者しかおらず、
断片的に業務を行っていたのでは、
責任の所在が不明確になるおそれがありますし、
また、購入者などの一般消費者が求めにすぐに対応できない場合も出てきます。
それでは取引の公正が保たれず、
一般消費者の保護に欠ける結果となります。

そこで、宅建業法は、一般消費者を保護するという法の趣旨から、
宅建業者に対し、
一定割合での数の専任の取引主任者を
事務所等に設置することを要求しています。

取引主任者が複数の事務所等における
専任の取引主任者を兼務することを認めるならば、
この一般消費者を保護するという宅建業法の趣旨が
潜脱されてしまいます。

よって、取引主任者は、
複数の事務所等における専任の取引主任者を兼務することはできません。









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