◎問題ー弁済
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
解説:正しい・・
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法474条第2項)。
つまり、利害関係を有している場合は、債務者の意表に反して弁済することができます。
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