仮登記をすることで 2011-09-06 08:11:59 | Weblog 登記すべき不動産の物権変更が発生しているものの、 登記申請に際して提供すべき書類が提出できないなど、手続上の要件が備わっていない場合は、 仮登記をすることで将来の登記上の順位を保全することができる。 « <(鉄骨)鉄筋コンクリート造> | トップ | ☆私的自治の原則 »
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