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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題37宅地建物取引業者は、取引様態・・・・・・・

2011-11-29 20:33:00 | Weblog
問題37宅地建物取引業者は、取引様態の別を明示しなければならないが、これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1宅地建物取引業者は、取引主任者をして取引様態の別を明示させなければならない。

2取引様態の別は、注文を受けたときにのみ明示すればよい。

3売買又は交換の媒介の依頼を受けたときは、取引様態の別を明示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。

4取引様態の別は、必ずしも書面によることを要せず,口頭でもかまわない。


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解答:問37;; 正解 4.

1.誤り。取引様態の別の明示は宅地建物取引業者の義務であるが、誰にさせてもよいの 
です。
(「取引主任者をして」が惑わされるところですが、ここが踏ん張りどこでもあります。)

2.誤り。広告をするときにも明示する必要がある。
     (「注文を受けたときにのみ」この「のみ」という言葉が引っかけなのです。注意です。)

3.誤り。貸借のときも明示する必要がある。
      (当然です。)

4.正しい。書面でも口頭でもよい。
       (以外ですが、本当です。)









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