<開発許可が不要> 2012-04-17 19:35:10 | Weblog <開発許可が不要> 市街化区域では、1,000㎡未満なら許可は不要。 区域区分の定めのない都市計画区域と、準都市計画区域では、3,000㎡未満なら許可不要。 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域では、1ha未満なら許可不要です。 « <営業保証金の取戻> | トップ | ① 法律科目を勉強するに当た... »
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