<連帯債務>-2
絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
①履行の請求
連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。
②更改
連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
来の債務は全員について消滅する。
③相殺
連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。
④免除
債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。
⑤混同
例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。
⑥時効の完成
連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
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絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
①履行の請求
連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。
②更改
連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
来の債務は全員について消滅する。
③相殺
連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。
④免除
債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。
⑤混同
例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。
⑥時効の完成
連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
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