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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<連帯債務>-2

2012-07-04 22:43:53 | Weblog
<連帯債務>-2

絶対的効力事由「連帯債務者の1人について生じた事由が、他の連帯債務者にも効力が生じる」
  ①履行の請求
   連帯債務者1人に請求すれば、他の連帯債務者にも請求したことになる。

  ②更改
   連帯債務者1人と債務の内容を他の債務内容に変える契約を行うと、従
   来の債務は全員について消滅する。
 
  ③相殺
   連帯債務者1人が債権者に対して反対債権を持つ場合、その連帯債務者
   が反対債権で相殺すると、相殺額の範囲で連帯債務も消滅する。

  ④免除
   債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、その負担部分の
範囲で他の債務者も債務を免れる。

  ⑤混同
   例えば、債務者が債権者を相続するように、債権者の地位と債務者の地
   位とが同一人に帰することとなると、債権は消滅する。

  ⑥時効の完成
   連帯債務者1人について時効が完成すれば、他の債務者もその負担部分
の範囲で債務を免れる。
   
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