<取引主任者証>
取引主任者証の交付申請は、登録を受けている都道府県知事に対して行います。
その際、原則として、当該都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、交付の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
例外として、試験合格から1年以内に取引主任者証の交付申請をする者や、登録の移転申請とともに主任者証の交付申請をする者については、講習は不要となります。
有効期間は、5年。宅建業者の免許も、5年です。
取引主任者証は、取引の関係者から請求があった時は、提示しなければなりません。なお、重要事項説明の時は、必ず、提示することが必要です(請求の有無は問題となりません)。
違反については、罰則規定があります。
取引主任者証の交付申請は、登録を受けている都道府県知事に対して行います。
その際、原則として、当該都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、交付の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
例外として、試験合格から1年以内に取引主任者証の交付申請をする者や、登録の移転申請とともに主任者証の交付申請をする者については、講習は不要となります。
有効期間は、5年。宅建業者の免許も、5年です。
取引主任者証は、取引の関係者から請求があった時は、提示しなければなりません。なお、重要事項説明の時は、必ず、提示することが必要です(請求の有無は問題となりません)。
違反については、罰則規定があります。
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