5 金 融 商 品 販 売 法 2012-04-20 19:47:12 | Weblog 5 金 融 商 品 販 売 法 金融商品販売法は、正式には「金融商品の販売等に関する法律」といいます。各種金融商品を販売するにあたり、取扱業者に課せられた販売のルールのことです。 基本的には、金融商品を販売する際の販売責任を明確にしたもの。 販売業者が、顧客に重要事項(元本割れの恐れがあるなど)を説明しなかったときは、損害賠償責任を負うものとし、元本欠損額がその損害額と推定されます « 1)他人物売買 | トップ | 音楽療法とは、 »
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