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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

5. 定期金(みなし贈与とされ課税対象)

2012-04-24 10:37:17 | Weblog
5. 定期金

郵便局、共済、民間などの個人年金保険の年金給付金の受取人以外の人が、掛金を支払っていたときに、年金を受け取った人に課税されます。
夫が妻の年金保険の掛金を負担していて、妻が年金を受給した場合がこれにあたります。

このように、実際は贈与のかたちでない場合でも、実質的に贈与と変わらないケースは、
ほとんどの場合、みなし贈与とされ課税対象となります。










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