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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

遺贈・死因贈与・相続人の範囲と順位

2012-12-02 11:53:10 | Weblog
(3)遺贈・死因贈与
遺言により、死後に財産を与えること(単独行為)
遺贈
※与える人を遺贈者、与えられる人を受遺者という
贈与者の死亡を条件とした贈与契約のこと(当事者の合意が必要)
死因贈与
※「私が死んだら差し上げます」といった契約のこと


(4)相続人の範囲と順位

1 法定相続人

相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐ資格を有する一定範囲内の人(配偶者
と血族(《相続人に関する用語〉参照)のことで、民法によって、以下のように定
められています。

2 相続人の順位

民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。

配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。
ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。

配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、
血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。
配偶者以外の相続人の順位は以下の通りです。



第1 順位

配偶者以外の第1 位順位は直系卑属である子どもであり、どんな場合でもつ
ねに相続人になります。
嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。
養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、
夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、相続人となります。

第2 順位

相続人の子どもがいないときに相続権が発生するのが、被相続人の父母で
す。
配偶者がいない時は、全財産を人数で均等割りにします。
配偶者がいる場合は、全財産の3 分の2 が配偶者の法定相続分、残りの3 分の1
を均等に相続します。

第3 順位

被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続
権があります。
配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにします。
配偶者がいる場合には、全財産の4 分の3 が配偶者の法定相続分です。
残りの4 分の1 を、兄弟姉妹が均等に相続します。



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1 コメント

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Unknown (水穀さくら)
2012-12-02 11:59:43
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