「行政指導のポイント」 2012-03-29 09:15:24 | Weblog 「行政指導のポイント」 ① 行政機関の「任務・所掌事務の範囲」を逸脱してはならない。 ②「法律の規定、一般原則に抵触」するものであってはならない。 ③ あくまで任意の協力を求めるものであり、強制に等しい行為は許されない。 ④ 行政指導を行うには、法律の根拠は必要ない。(判例) « ■ AがBさんに詐欺または強... | トップ | 《行政指導に携わる者の原則》 »
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