武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題(2)受任者

2011-11-16 06:16:42 | Weblog
問題(2)
受任者は、報酬を受ける特約のないときは、自己の事務処理におけると同程度の注意義務で足り、善良な管理者としての注意義務までは負わない。



解答(2)誤り。
委任契約は無償が原則だから、報酬を受ける特約のないときは、その委任契  
約は無償契約となる。

委任契約が締結された場合は、有償・無償を問わず、受任者は『善良な管理者としての注意義務』をもって、委任事務を処理しなければならない。

自己の事務処理におけると同程度の注意義務では足りないのです。


(まあ、「善良な管理者としての注意義務」は委任ですから当然ですね。)






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