問題(2)
受任者は、報酬を受ける特約のないときは、自己の事務処理におけると同程度の注意義務で足り、善良な管理者としての注意義務までは負わない。
解答(2)誤り。
委任契約は無償が原則だから、報酬を受ける特約のないときは、その委任契
約は無償契約となる。
委任契約が締結された場合は、有償・無償を問わず、受任者は『善良な管理者としての注意義務』をもって、委任事務を処理しなければならない。
自己の事務処理におけると同程度の注意義務では足りないのです。
(まあ、「善良な管理者としての注意義務」は委任ですから当然ですね。)
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