●共用部分 2011-06-17 18:17:32 | Weblog ●共用部分 共用部分とは、マンションなどの集合住宅において、区分所有者である居住者全員で共有 している部分のことであり、玄関ホール・廊下等の、専有部分に属さないもの、天井・ 壁・床等の、構造上共有に供されるもの、集会室・管理人室等の、管理規約により共用部 分とすることができるものをいう。 « 根抵当権 | トップ | *<廃業等の届出> »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます