問題宅地建物取引業者3. 2010-09-23 16:15:55 | Weblog 問題宅地建物取引業者3. 不動産売買契約に 「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」 旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。 解答3.正しい。 宅地建物取引業者Aが契約を解除する場合は、手付の賠償を償還しなければならず「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」旨の特約は、Bに不利な特約なので無効となります(業法第39条1項・3項)。 « ☆表見代理 | トップ | ◎早起きは三文の得なのです »
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