*問題:用途地域内の駐車場用地は、宅地ではない。
解答:誤り。
用途地域内の駐車場用地は、下記2に該当する宅地です。
つまり,宅建業法上の宅地とは…
1「建物の敷地」である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)
2現在、用途地域内にある土地
のどちらかです。
ただし、1または2に該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。
解答:誤り。
用途地域内の駐車場用地は、下記2に該当する宅地です。
つまり,宅建業法上の宅地とは…
1「建物の敷地」である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)
2現在、用途地域内にある土地
のどちらかです。
ただし、1または2に該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます