武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

*問題:用途地域内の駐車場用地は、宅地ではない。

2013-01-31 22:42:55 | Weblog
*問題:用途地域内の駐車場用地は、宅地ではない。


解答:誤り。
用途地域内の駐車場用地は、下記2に該当する宅地です。

つまり,宅建業法上の宅地とは…

1「建物の敷地」である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)

2現在、用途地域内にある土地

のどちらかです。

ただし、1または2に該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。







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