問題:監督処分(1) 2014-03-03 19:02:20 | Weblog 問題:監督処分(1) 取引主任者が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたときは、1年以内 の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受ける。 解答(1)誤り。 取引主任者が、宅建業法違反または暴力団犯罪(例:傷害罪・背任罪)を犯した場合は、『罰金』に処せられただけでも、登録の消除処分になる。従って、事務の禁止の処分では済まない。 (問題が理解しにくいでありますが、不正には厳しい処分があるのです。) 一問一答FP2級試験対策短答問題集―合格力up!新品価格¥1,680から(2013/9/4 09:20時点) « 問題43:宅地建物取引業者A... | トップ | 対抗力 »
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