問題(2)自筆証書 2011-06-27 15:01:38 | Weblog 問題(2) 自筆証書による遺言書を保管している者が,相続の開始後,これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り,そのままその遺言が執行された場合,その遺言書の効力は失われる。 解答(2)誤り。 家庭裁判所の検認の手続きは形式的なものなので,検認の手続きを経ていない遺言書でも,効力を生じる。 (意外ですが、事実です。) « 行政書士試験科目 | トップ | 【販売士】作業スケジュール... »
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