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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題(2)自筆証書

2011-06-27 15:01:38 | Weblog
問題(2)
自筆証書による遺言書を保管している者が,相続の開始後,これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り,そのままその遺言が執行された場合,その遺言書の効力は失われる。





解答(2)誤り。
家庭裁判所の検認の手続きは形式的なものなので,検認の手続きを経ていない遺言書でも,効力を生じる。
      (意外ですが、事実です。)











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