武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

未成年者は

2011-06-16 19:07:23 | Weblog
未成年者は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については単独ですることができる(民5Ⅰただし書)。

債務の免除を受ける契約は、義務を免れる法律行為であるので、法定代理人の同意を得ないでしたときでも、これを取り消すことができない。








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