未成年者は 2011-06-16 19:07:23 | Weblog 未成年者は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については単独ですることができる(民5Ⅰただし書)。 債務の免除を受ける契約は、義務を免れる法律行為であるので、法定代理人の同意を得ないでしたときでも、これを取り消すことができない。 « ☆武井アカデミー(資格の学校... | トップ | ☆金銭消費貸借契約の特質 »
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