武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<地区計画>1

2011-06-15 23:41:03 | Weblog
<地区計画>1

地区計画は用途地域が定められている土地の区域においては、どこでも定めることができます。
用途地域が定められていない土地の区域においても、一定の場合に定めることができます。

また、地区計画を行うには、原則として地区整備計画を定める必要があります。







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