武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問2・賃貸借の存続期間

2013-03-07 20:05:21 | Weblog
問2・賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができないこととされている
が、農地の賃貸借については、50年までの存続期間が認められる。






解答2○・賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができませんが、農地や採草放牧地の賃貸借については50年以内とされています。よって正しい肢です。


問1・農地を相続した場合

2013-03-07 20:04:33 | Weblog
問1・農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、
遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。





解答1○・相続や遺産分割によって農地や採草放牧地を取得した者は、3条許可を受ける必要は
ありませんが、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。よって正しい肢です。





問4・農地を一時的に

2013-03-07 20:01:11 | Weblog
問4・農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業
委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要
はない。






解答4×あらかじめ農業委員会に届出をすれば4条5条許可を受ける必要がないのは、市街化
区域内にある農地を農地以外のものに転用、または権利移動をして転用する場合です。
よっていかなる場合とする本肢は誤りです。

問3・都道府県知事は

2013-03-07 20:00:21 | Weblog
問3・都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受け
ずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができ
る。




解答3○・都道府県知事または農林水産大臣は、農地法5条の許可を受けずに農地の転用を行った
者に対して、必要があると認めるときは、工事その他の行為の停止を命じ、または相当の期限を
定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずる事ができます。
よって正しいです。


問1・市町村が農地

2013-03-07 19:10:00 | Weblog
問1・市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の
許可を得る必要はない。





解答1×・国または都道府県が、道路等の用に供するため農地の所有権を取得する場合は、農地法
5条の許可を要しません。しかし、市町村にこの例外はありません。誤りです。



問4・山林を開墾

2013-03-07 19:04:45 | Weblog
問4・山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、
農地法第5条の許可を受ける必要はない。





解答4×・宅地に転用する目的で農地を取得する場合には、原則として農地法5条の許可が必要です。よって誤りです。


問3 取引事例比較法とは

2013-03-07 19:03:39 | Weblog
問3 取引事例比較法とは、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。




解答3○・条文通り。取引事例比較法とは、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法です。よって正しい肢です。


問題 農家

2013-03-07 19:01:39 | Weblog
問2・農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の
許可を受ける必要はない。




解答2・農地を宅地に転用する場合には、原則として農地法4条の許可が必要です。賃貸住宅建設
への転用はこれに該当します。よって誤りです。



問題2マンション(区分所有建物)の貸借の媒介

2013-03-07 10:52:40 | Weblog
問題2マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として必ず説明しなければならない事項は、次のうちどれか。

1・用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要

2・私道に関する負担に関する事項

3・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項

4・マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容




******************解答解説

解答1・用途地域内における建築物の用途制限に関する事項は説明事項ではありません。

解答2・私道に関する負担に関する事項は説明事項ではありません。

解答3・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、
重要事項として説明しなければなりません。

解答4・貸借において、敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は
説明事項ではありません。売買・交換の場合は説明が必要ですので注意です。