問4.宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
解答4.誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならないが、金銭である必要はなく、有価証券であってもかまいません(業法28条)。
解答4.誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならないが、金銭である必要はなく、有価証券であってもかまいません(業法28条)。
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